公開セミナー「海外で成果を出す人材になる3つのツボ」参加者募集中
「海外に進出しているが海外の業績が上がらない」「グローバルに活躍できる人材の選抜が分からない」といった課題を抱えておられる会社は多いのではないでしょうか。 海外で日本と同じ対人関係スタイルでは成果に繋がりません。相手を尊重すると同時に世界標準で自己PR、会社PRをすることが大事です。 本セミナーでは、海外滞在が豊富で1万以上の企業担当者の質問に答えてきた講師が皆さんの疑問にお答えします。
セミナー開催概要
●開催日;平成26年9月9日(火) 14:00~16:00
●対 象;「グローバルで活躍したいビジネスパーソン」「海外勤務や出張を予定されている方々」
●会 場;CIVI北梅田研修センター5階
●金 額;4,980円(税込・著書付)
●プログラム; (1)実は悲惨な海外進出企業の現状 ・「日本人駐在員はいらない」という厳しい声 ・出張でせっかく現地に行っても食事は日本人とだけ ・現地に溶け込めないので営業できず、数字に繋がらない (2)成果を出す人材になるための3つのツボ ・徹底的に入り込もうとするマインド ・個性と知性と専門性 ・日本を客観視してジャパンプレミアムを売る (3)社内の組織人材の体制のあり方 ・採用を変える ・幹部自ら汗を流す ・英語と外国語能力の強化法 参加者には山中俊之氏の著書「日本人の9割は正しい自己紹介を知らない――世界標準の仕事プロトコールの教科書」を進呈いたします!
●講師; 山中俊之
――株式会社グローバルダイナミクス代表取締役 1968年兵庫県生まれ。東京大学法学部卒業後、90年に外務省入省。 エジプト、イギリス、サウジアラビアに赴任。首相通訳、国連総会を経験する。外務省退職後、日本総研を経て2010年に独立、現職に。日本企業、外資系企業のリーダーシップ、マネジメント、グローバル理解の研修の他、複数の企業・団体顧問として人材開発、グローバル化を支援。これまでに約70か国訪問、120カ国以上の人々と交流し、100団体以上の改革に関わり、3万人以上の研修を担当。開発学修士、MBA、国際公共政策博士。 著書に、『公務員の人材流動化がこの国を劇的に変える』(東洋経済新報社)など。
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中国へ行ってきました
中国出張から帰ってきました。
北京・上海で日系企業4社、中国系企業2社、計6社訪問してきましたが、日本での雇用の過剰感とは裏腹に、どこも人手不足だそうです。というより、「人材不足」だそうです。語学や企業での勤務年数など、スペックをこれまで以上に落としても、なかなか人材が見つからないそうです。
中国では労働契約法が施行され、これまでの様に「役に立たなければ首」的な雇用管理を続けられなくなりました。日系企業は採用の入り口段階でより選別を強化せざるを得ないようです。
これからは、WAR FOR TALENT(=人材獲得競争)がますます激化するでしょう。採用した人材の定着により力を入れるようになるだろうし、教育投資に徐々にお金をかけ始めるでしょう。事実、システマティックに社員教育に取り組み始めている中国系企業がありました。
我々日本がアドバンテージを保ってきたのは人材だけです。今後、アジアの中心国として、日本がアドバンテージを保ち続けるには、我々が何に取り組むべきなのか、本気で危機感を持つべきだと実感しました。
一方で、中国には大きなビジネスチャンスが広がっています。リスクをとり、グローバルに戦い続ける日本企業を支援するために、弊社はリスクマネジメントなどのソリューションを提供してサポートしてまいります。
PS:弊社では中国進出を検討されている法人様を、完全サポートするパッケージ・メニューがございます。詳しくはお問い合わせください。
中国視察
代表取締役社長の各務晶久です。
15日~19日まで北京と上海に出張に行きます。
クライアントの上海事務所オープン記念でご招待いただきました。
クライアントが成長するのはこの仕事の醍醐味です。
また、久しぶりの上海、非常に楽しみです。
日系企業でよく聞く悩みは、中国人の採用です。
仕事を覚えたらすぐに辞める。日系企業で勤めたことを売りにして転職する・・・。
定着やパフォーマンスをもう少し客観的に見破れないか?という悩みが多いですね。
CUBICという採用適性検査には、中国語版があります。単に日本の適性検査の中国語版ではなく、大量の中国人のデータを集めた中国人専用の適性検査です。
今回の出張では、悩める在中の日系企業にプレゼンをしてまいります。
この不況にあって、経済成長が著しい中国への出張で何かつかめないか・・・楽しみです。
平成22年4月1日から労働基準法が変わります2
前回の労働基準法改正に関する記事では、時間外労働60時間超の取り扱いと代替休暇について解説いたしました。
今回は、時間単位年休について解説いたします。
使用者は過半数組合または、労働者の過半数代表と以下の①から④までの事項について書面で協定した場合に限り、時間を単位にして有給休暇(以下、「時間単位年休」という。)を与えることができます。
①時間単位年休を与えることができる労働者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めます。
一部を対象外とする場合は、「事業の正常な運営」を妨げる場合に限られます。
取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。
②時間単位年休の日数
5日以内に限ります。前年度から繰り越された分があるときは、その日数を含みます。
③時間単位年休の一日の時間数
合計何時間休ませたら一日分の年休とするのかを決めなければなりません。これは、一日の所定労働時間を下回らないように決定します。
一時間未満の端数がある場合には、時間単位に切り上げます。
変形労働制などで、一日の所定労働時間が異なる場合は、1年間の一日の平均所定労働時間を下回らないようにします。
④1時間以外の時間を単位とする場合には、その時間数
時間年休は必ずしも一時間単位で与えなくてもOKで、たとえば2時間を単位としてもかまいません。
ただし、1日の所定労働時間数に満たないものとしなければなりません。
時間単位年休の付与には労使協定が必要ですので、注意して下さい。
詳しくはこちら(厚生労働省のホームページ)にリーフレットが掲載されていますので、ダウンロードしてご確認ください。