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平成22年4月1日から労働基準法が変わります2

前回の労働基準法改正に関する記事では、時間外労働60時間超の取り扱いと代替休暇について解説いたしました。

今回は、時間単位年休について解説いたします。

使用者は過半数組合または、労働者の過半数代表と以下の①から④までの事項について書面で協定した場合に限り、時間を単位にして有給休暇(以下、「時間単位年休」という。)を与えることができます。

①時間単位年休を与えることができる労働者の範囲

対象となる労働者の範囲を定めます。

一部を対象外とする場合は、「事業の正常な運営」を妨げる場合に限られます。

取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。

②時間単位年休の日数

5日以内に限ります。前年度から繰り越された分があるときは、その日数を含みます。

③時間単位年休の一日の時間数

合計何時間休ませたら一日分の年休とするのかを決めなければなりません。これは、一日の所定労働時間を下回らないように決定します。

一時間未満の端数がある場合には、時間単位に切り上げます。

変形労働制などで、一日の所定労働時間が異なる場合は、1年間の一日の平均所定労働時間を下回らないようにします。

④1時間以外の時間を単位とする場合には、その時間数

時間年休は必ずしも一時間単位で与えなくてもOKで、たとえば2時間を単位としてもかまいません。

ただし、1日の所定労働時間数に満たないものとしなければなりません。

時間単位年休の付与には労使協定が必要ですので、注意して下さい。

しくはこちら(厚生労働省のホームページ)にリーフレットが掲載されていますので、ダウンロードしてご確認ください。