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平成22年4月1日から労働基準法が変わります

皆さんご存知でしたか?

平成22年4月1日から労働基準法が改正されます。

今回の法改正は、一見単純なように見えて、非常に複雑なので注意が必要です。

主な改正点は

 ①時間外労働に対する割増賃金の割増率の引き上げ

 ②年次有給休暇の時間単位付与

の二点です。

【割増賃金の引き上げ】

まず、上記①ですが、一カ月当たりの時間外労働が60時間を超える場合、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならなくなります。

当面、中小企業は猶予されますが、大企業は待ったなしです。

猶予される中小企業の定義は以下の表1又は表2のいずれかに該当する企業です。

なお、従業員規模は企業全体をさし、事業所単位ではありません。

(表1)

小売業・・・・資本金5,000万円以下

サービス業・・資本金5,000万円以下

卸売業・・・・資本金1億円以下

その他の事業・資本金3億円以下

(表2)

小売業・・・・常時雇用する労働者50人以下

サービス業・・常時雇用する労働者100人以下

卸売業・・・・常時雇用する労働者100人以下

その他の事業・常時雇用する労働者300人以下

【代替休暇の新設】

50%以上の割増賃金に代えて、代替休暇を付与することが可能です。

ただし、労使協定が必要です。

この代替休暇が非常にやっかいです。

①代替休暇は半日、もしくは1日単位で与えなければなりません。

 新設される時間年休と組み合わせて与えてもOKです。

②代替休暇を与えたとしても、25%以上の割増賃金は支給しなければ

 なりません。

③代替休暇を与える場合には、60時間の時間外労働をさせた月の

 月末から2カ月以内がリミットになっています。

④代替休暇として与えることができる時間は、法で定められた計

 算式によります。

(1か月の時間外労働-60時間)×換算率

換算率=60時間を超える場合の割増賃金率(普通は50%)-60時間以下の割増率(普通は25%)

(「普通は」と記載したのは、それ以上の割増率を支払っている場合は、その割増率が適用されるためです)

たとえば、1か月の時間外労働が76時間だったとします。

上記の式に当てはめると、

  (76-60)×25%=4時間

の代替休暇を与えることになります。しかし、この16時間(60時間を超える部分)についても25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

時間年休と組み合わせて半日もしくは1日単位にする必要があるので、実務上は個人個人の年休管理が煩雑になることや、手間をかけて代替休暇を与えてもコストメリットが小さいので、あまり活用されないのではないかと思います。

次回は、時間年休のお話です。

<ご参考>厚生労働省のホームページから制度改正のリーフレットがダウンロードできます。こちらをご参照ください。